会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第230条株券喪失登録の効力

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原文整理テーマ別まとめ
株券/株券喪失登録ステップ 1 / 1 株券喪失登録株券喪失登録について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第230条(株券喪失登録の効力)
(株券喪失登録の効力)
第二百三十条株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日(以下この条において「登録抹消日」という。)までの間は、株券喪失登録がされた株券に係る株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することができない。
一当該株券喪失登録が抹消された日
二株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日
2株券発行会社は、登録抹消日後でなければ、株券喪失登録がされた株券を再発行することができない。
3株券喪失登録者が株券喪失登録をした株券に係る株式の名義人でないときは、当該株式の株主は、登録抹消日までの間は、株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができない。
4株券喪失登録がされた株券に係る株式については、第百九十七条第一項の規定による競売又は同条第二項の規定による売却をすることができない。

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