会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第220条株券の提出をすることができない場合

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原文整理テーマ別まとめ
株券/株券の提出等ステップ 1 / 1 株券の提出等株券の提出等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第220条(株券の提出をすることができない場合)
(株券の提出をすることができない場合)
第二百二十条前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。
3第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。

一次情報