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株券/株券の提出等

株券の提出等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

株券発行会社が定款変更や株式併合、全部取得条項付種類株式の取得、取得条項付株式の取得、特別支配株主の売渡株式取得、組織再編などを行う際、株主に株券を提出させる手続を定めています。株券提出日までに提出がない場合の金銭等の交付拒絶や、株券を提出できない者のための公告手続についても規定しています。

株券の提出等
行為効力発生時期の基準日提出対象の株式提出先
定款変更(株式の内容を全部株式譲渡制限とする等)株券提出日全部の株式(種類株式は該当種類)株券発行会社
株式の併合株券提出日全部の株式(種類株式は該当種類)株券発行会社
全部取得条項付種類株式の取得株券提出日当該全部取得条項付種類株式株券発行会社
取得条項付株式の取得株券提出日当該取得条項付株式株券発行会社
特別支配株主の株式売渡請求の承認取得日承認売渡株式特別支配株主
組織変更株券提出日全部の株式組織変更後持分会社
合併(消滅会社の場合)株券提出日全部の株式存続会社又は新設会社
株式交換株券提出日全部の株式株式交換完全親会社
株式移転株券提出日全部の株式株式移転設立完全親会社
  • 公告・通知は株券提出日の1か月前までに行う。
  • 当該株式の全部について株券を発行していない場合は公告・通知は不要。
  • 株券提出日に該当株券は無効となる。
  • 株券を提出できない者がいる場合、株券発行会社はその者の請求により異議申述の公告ができ、期間は3か月を下ることができない。
  • 異議申述公告の期間内に異議がなければ、金銭等を交付できる。
  • 異議申述公告の費用は請求した者の負担、承認売渡株式に関する公告・通知の費用は特別支配株主の負担。
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株券の提出等

株券の提出等について、条文は何を定めているか。

第219条株券の提出に関する公告等株券提出を1か月前までに公告・通知する4項・15号判例なし
  • 定款変更や株式併合など8種類の行為で株券提出日までの提出を求める
  • 公告は株券提出日の1か月前まで、株主・登録株式質権者には個別通知も必要
  • 株式の全部について株券を発行していない場合は公告・通知不要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第220条株券の提出をすることができない場合提出できない者のために異議申述公告ができる3項判例なし
  • 株券を提出できない者の請求により、利害関係人に異議申述の機会を公告できる
  • 異議申述期間は3か月を下ることができない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

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原

条文原文

原文ママ

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会社法 第219条(株券の提出に関する公告等) 詳細ページ
(株券の提出に関する公告等)
第二百十九条株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
一第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
二株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
三第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式
四取得条項付株式の取得当該取得条項付株式
四の二第百七十九条の三第一項の承認売渡株式
五組織変更全部の株式
六合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の株式
七株式交換全部の株式
八株式移転全部の株式
2株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
一前項第一号から第四号までに掲げる行為当該株券発行会社
二第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主
三組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
四合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
五株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
六株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
4第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
会社法 第220条(株券の提出をすることができない場合) 詳細ページ
(株券の提出をすることができない場合)
第二百二十条前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
2株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。
3第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。
出

一次情報

原文ママ

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