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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第219条(株券の提出に関する公告等)
(株券の提出に関する公告等)
第二百十九条株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
一第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
二株式の併合全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
三第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得当該全部取得条項付種類株式
四取得条項付株式の取得当該取得条項付株式
四の二第百七十九条の三第一項の承認売渡株式
五組織変更全部の株式
六合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)全部の株式
七株式交換全部の株式
八株式移転全部の株式
2株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
一前項第一号から第四号までに掲げる行為当該株券発行会社
二第百七十九条の三第一項の承認特別支配株主
三組織変更第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
五株式交換第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
六株式移転第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
3第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
4第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第219条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。