会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第229条異議催告手続との関係

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原文整理テーマ別まとめ
株券/株券喪失登録ステップ 1 / 1 株券喪失登録株券喪失登録について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第229条(異議催告手続との関係)
(異議催告手続との関係)
第二百二十九条株券喪失登録者が第二百二十条第一項の請求をした場合には、株券発行会社は、同項の期間の末日が株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過する日前に到来するときに限り、同項の規定による公告をすることができる。
2株券発行会社が第二百二十条第一項の規定による公告をするときは、当該株券発行会社は、当該公告をした日に、当該公告に係る株券についての株券喪失登録を抹消しなければならない。

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