株主総会決議無効確認請求

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事件番号
昭和44(オ)89
裁判年月日
昭和46年3月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第25巻2号183頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和42(ネ)113

判示事項

一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に重大なかしがある場合と決議取消請求の裁量棄却
二、株主総会招集の手続に決議取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるとされた事例

裁判要旨

一、株主総会招集の手続またはその決議の方法に性質、程度等からみて重大なかしがある場合には、そのかしが決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所は、右決議の取消請求を認容すべきであつて、これを裁量棄却することは許されない。
二、株主総会招集の手続が、その招集につき決定の権限を有する取締役会の有効な決議に基づかないでなされたものであるのみならず、その招集の通知が、すべての株主に対して法定の招集期間に二日足りない会日より一二日前になされたものであるときは、右株主総会招集の手続には、右総会の決議の取消請求を裁量棄却することの許されない重大なかしがあるというべきである。

参照法条

商法247条,商法231条,商法232条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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