この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
- ただし、取締役会設置会社においては、株主総会が決議できる事項は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限られる。
- 会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定できるとする定款の定めは、その効力を有しない。
株主総会の決議事項の範囲
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 決議をすることができる事項 |
|---|---|
| 取締役会設置会社以外の株式会社 | この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項 |
| 取締役会設置会社 | この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限る |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定会社法職務執行停止,代行者選任仮処分命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成28(許)24
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成29年2月21日 棄却
- 登載
- 民集 第71巻2号195頁
- 参照法条
- 会社法295条2項,会社法362条2項3号
- 判示事項
- 取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの効力
裁判要旨取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である。
実務注記
原文解釈- 取締役会設置会社か否かの確認取締役会設置会社であるかどうかにより、株主総会が決議できる事項の範囲が異なるため、まず自社が取締役会設置会社かを確認する。
- 取締役会設置会社は決議事項が限定される取締役会設置会社では、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
- 定款で定めた事項の範囲を確認取締役会設置会社において株主総会の決議事項を拡張するには、定款でその事項を定める必要がある。
- 他機関への決定権限移譲を定める定款の効力会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
条文原文
原文ママ会社法 第295条(株主総会の権限)
(株主総会の権限)
第二百九十五条株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第295条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。