種類株主総会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
種類株主総会は、複数の種類の株式を発行している会社で、特定の種類の株主だけを構成員として開かれる会議体です。決議できるのは会社法に定める事項と定款で定めた事項に限られ、ある種類の株主に不利益が及ぶおそれがある行為には、原則としてその種類株主総会の決議が必要になります。決議に必要な出席・賛成の割合は事項の重要度に応じて段階が分かれており、招集や運営の手続きは基本的に通常の株主総会の規定に従います。
| 区分 | 定足数 | 賛成要件 | 代表的な決議事項 |
|---|---|---|---|
| 普通決議(324条1項) | 過半数の出席 | 出席株主の過半数 | 原則すべての決議事項 |
| 特殊決議①(324条2項) | 過半数出席(三分の一まで軽減可) | 出席株主の三分の二以上 | 定款変更・合併等の防御決議 |
| 特殊決議②(324条3項) | 半数以上の株主出席(引上げのみ可) | 議決権の三分の二以上 | 全部取得条項化・合併等の承認 |
種類株主総会について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。