会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第321条種類株主総会の権限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
種類株主総会ステップ 3 / 3 招集と運営株主総会の規定の準用株主総会及び種類株主総会等/種類株主総会ステップ 1 / 1 種類株主総会種類株主総会について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 種類株主総会は、決議事項が限定された機関である。
  • 種類株主総会が決議できるのは、会社法に規定する事項に限られる。
  • 種類株主総会は、定款で定めた事項についても決議をすることができる。
  • 会社法に規定する事項と定款で定めた事項以外について、種類株主総会は決議をすることができない。

種類株主総会の決議事項

原文解釈横スクロールできます
区分決議できる事項の根拠決議の可否
法定事項この法律に規定する事項決議をすることができる
定款事項定款で定めた事項決議をすることができる
それ以外の事項この法律に規定する事項及び定款で定めた事項のいずれにも該当しない事項決議をすることができない(条文上は上記2区分に限定)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決議事項は法律規定事項と定款規定事項に限定種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができるとされており、それ以外の事項について決議をする権限はない。
  2. 定款の記載内容の確認が必要定款で定めた事項も種類株主総会の決議事項となるため、当該事項が定款に定められているかどうかを確認する必要がある。
  3. 会社法上の規定事項該当性の確認決議しようとする事項が、この法律に規定する事項に該当するかどうかを確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
会社法 第321条(種類株主総会の権限)
(種類株主総会の権限)
第三百二十一条種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

一次情報