会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第344_2条監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等

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原文整理テーマ別まとめ
役員及び会計監査人の選任及び解任/選任及び解任の手続に関する特則ステップ 1 / 1 選任及び解任の手続に関する特則選任及び解任の手続に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第344_2条(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
第三百四十四条の二取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
2監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。

一次情報