この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
- 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
- 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
監査役の報酬等の決定方法
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 決定方法 | 要件 |
|---|---|---|
| 監査役全体の報酬等 | 株主総会の決議によって定める | 定款にその額を定めていないとき |
| 各監査役の報酬等(監査役が二人以上ある場合) | 監査役の協議によって定める | 各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないとき。かつ、前項の報酬等の範囲内において定める |
| 監査役の意見陳述 | 株主総会において意見を述べることができる | 監査役の報酬等についての意見であること |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 定款の定めの有無をまず確認監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときに株主総会の決議によって定める。定款に額の定めがある場合は決議によらない。
- 各監査役への配分は「協議」による監査役が二人以上ある場合、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、監査役の協議によって定める。
- 協議による配分は総額の範囲内に限定監査役の協議によって各監査役の報酬等を定める場合、当該報酬等は前項(第一項)の報酬等の範囲内でなければならない。
- 監査役の意見陳述権の確認監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
条文原文
原文ママ会社法 第387条(監査役の報酬等)
(監査役の報酬等)
第三百八十七条監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第387条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。