取締役・監査役・会計参与の報酬を誰がどう決めるか。お手盛りを防ぐ仕組み。
取締役・会計参与・監査役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めることとされており、経営陣が自分の報酬を自由に決められないようにする仕組みになっている。会計参与・監査役が複数いる場合や監査等委員である取締役の報酬は、定款・総会に定めがなければ本人たちの協議で個別の配分を決める。監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社では、取締役会や報酬委員会が個人別の報酬の決定方針・内容を定める別の仕組みも用意されている。
| 対象 | 決定機関 | 個別配分ルール | 意見陳述権 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | 定款、なければ総会決議 | 監査等委員は協議で決定 | 監査等委員のみ総会で陳述可 |
| 会計参与 | 定款、なければ総会決議 | 複数なら協議で配分 | 総会で意見陳述可 |
| 監査役 | 定款、なければ総会決議 | 複数なら協議で配分 | 総会で意見陳述可 |
定款か株主総会か、何を決議するか
独立性を守る決め方
報酬委員会が個人別に決める
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
株主総会の決議を経て内規に従い支給されることとなった会社法361条1項にいう取締役の報酬等に当たる退職慰労年金につき,集団的,画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから,内規の廃止により未支給の退職慰労年金債権を失わせることの可否
株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
退任取締役の退職慰労金について内規に従って決定することを取締役会に一任する旨の株主総会決議がされた場合に、上記退任取締役に対し上記内規の定める基準額から減額した退職慰労金を支給する旨の取締役会決議に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。