会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第379条会計参与の報酬等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
役員の報酬の決め方ステップ 2 / 3 会計参与と監査役独立性を守る決め方機関/会計参与ステップ 1 / 1 会計参与会計参与について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会計参与の報酬等は、定款にその額の定めがないときは、株主総会の決議によって定める。
  • 会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、株主総会の決議等によって定められた報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
  • 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

会計参与の報酬等の決定方法

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項場面決定方法・内容
第1項定款にその額を定めていないとき株主総会の決議によって定める
第2項会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないとき第1項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める
第3項会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款に額の定めがある場合定款にその額を定めているときは第1項の株主総会決議によらず、定款の定めに従う。
  2. 各会計参与の配分は協議で会計参与が二人以上ある場合、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときに限り、会計参与の協議によって定める。
  3. 協議による配分は範囲内に限定会計参与の協議によって定める報酬等は、第1項の規定により定められた報酬等の範囲内でなければならない。
  4. 監査法人・税理士法人が会計参与の場合の意見陳述者会計参与が監査法人又は税理士法人であるときは、その職務を行うべき社員が株主総会において意見を述べることができる。
  5. 意見陳述は権利であり義務ではない第3項は「意見を述べることができる」と定めており、株主総会での意見陳述は会計参与(又はその職務を行うべき社員)の任意による。

条文原文

原文ママ
会社法 第379条(会計参与の報酬等)
(会計参与の報酬等)
第三百七十九条会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
3会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。

一次情報