会計参与の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成する会社法上の機関で、会計帳簿の閲覧や子会社への報告請求・調査など計算書類作成に必要な権限を持つ。取締役の不正や法令・定款違反を発見した場合の報告義務、取締役会への出席、株主総会での意見陳述、計算書類等の備置き、報酬・費用の請求権についても定められている。
| 場面 | 要点 | 期限・数値 |
|---|---|---|
| 計算書類等の作成 | 取締役と共同で作成 | - |
| 帳簿閲覧・報告請求 | いつでも閲覧・報告要求可 | いつでも |
| 子会社への調査 | 正当理由があれば子会社は拒否可 | - |
| 不正行為等の報告 | 遅滞なく株主等へ報告 | 遅滞なく |
| 取締役会への出席 | 承認の取締役会に出席し意見陳述 | 会日の1週間前までに通知 |
| 招集手続の省略 | 全会計参与の同意で省略可 | 全員の同意 |
| 総会での意見陳述 | 取締役と意見相違時に陳述可 | - |
| 計算書類等の備置き | 会計参与が備え置く | 総会1週間前(注)から5年間 |
| 臨時計算書類の備置き | 会計参与が備え置く | 作成日から5年間 |
| 閲覧謄写等の請求(株主・債権者) | いつでも請求可 | 謄本等は費用負担あり |
| 閲覧謄写等の請求(親会社社員) | 権利行使に必要な時に請求可 | 裁判所の許可が必要 |
| 報酬 | 定款になければ総会決議で決定 | - |
| 費用等の請求 | 会社は原則拒めない | - |
会計参与について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。