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機関/会計参与

会計参与の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成する会社法上の機関で、会計帳簿の閲覧や子会社への報告請求・調査など計算書類作成に必要な権限を持つ。取締役の不正や法令・定款違反を発見した場合の報告義務、取締役会への出席、株主総会での意見陳述、計算書類等の備置き、報酬・費用の請求権についても定められている。

会計参与
場面要点期限・数値
計算書類等の作成取締役と共同で作成-
帳簿閲覧・報告請求いつでも閲覧・報告要求可いつでも
子会社への調査正当理由があれば子会社は拒否可-
不正行為等の報告遅滞なく株主等へ報告遅滞なく
取締役会への出席承認の取締役会に出席し意見陳述会日の1週間前までに通知
招集手続の省略全会計参与の同意で省略可全員の同意
総会での意見陳述取締役と意見相違時に陳述可-
計算書類等の備置き会計参与が備え置く総会1週間前(注)から5年間
臨時計算書類の備置き会計参与が備え置く作成日から5年間
閲覧謄写等の請求(株主・債権者)いつでも請求可謄本等は費用負担あり
閲覧謄写等の請求(親会社社員)権利行使に必要な時に請求可裁判所の許可が必要
報酬定款になければ総会決議で決定-
費用等の請求会社は原則拒めない-
  • 定款で招集通知期間を1週間より短く定めた場合はその期間になる(376条2項)。
  • 取締役会設置会社では計算書類等の備置き開始日が定時総会の2週間前になる(378条1項1号)。
  • 会計参与が監査法人・税理士法人の場合は、職務を行うべき社員が出席・意見陳述等を行う(376条・377条・379条)。
  • 指名委員会等設置会社では「取締役」を「執行役」等に読み替える規定がある(374条6項・375条4項・377条2項)。
  • 監査役会設置会社・監査等委員会設置会社では不正発見時の報告先がそれぞれ監査役会・監査等委員会になる(375条2項・3項)。
  • 会計参与は第333条3項2号・3号に該当する者を職務に使用できない(374条5項)。
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会計参与

会計参与について、条文は何を定めているか。

第374条会計参与の権限取締役と共同して計算書類等を作成6項・2号判例なし
  • 会計帳簿等はいつでも閲覧・謄写でき、取締役等に報告も求められる
  • 子会社にも報告請求や調査ができる(子会社は正当な理由があれば拒否可)
  • 第333条3項2号〈会計参与の資格等 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者〉・3号に該当する者は職務に使用できない
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第375条会計参与の報告義務不正発見時は株主等に報告4項判例なし
  • 取締役の不正行為や法令・定款違反の重大事実は遅滞なく報告
  • 監査役設置会社は監査役へ、監査役会設置会社は監査役会へ報告
  • 指名委員会等設置会社は監査委員会へ、監査等委員会設置会社は監査等委員会へ報告
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第376条取締役会への出席計算書類承認の取締役会に出席3項判例なし
  • 計算書類等の承認をする取締役会には出席し、必要なら意見を述べる
  • 招集通知は取締役会の1週間前までに発送(定款で短縮可)
  • 招集手続を省略する場合は会計参与全員の同意が必要
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第377条株主総会における意見の陳述計算書類の意見相違を総会で陳述2項判例なし
  • 取締役と作成事項について意見が異なる時は総会で意見を述べられる
  • 指名委員会等設置会社では相手方が執行役になる
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第378条会計参与による計算書類等の備置き等計算書類等を備え置き閲覧に応じる3項・6号判例なし
  • 計算書類等は総会1週間(取締役会設置会社は2週間)前から5年間備置
  • 臨時計算書類は作成日から5年間備え置く
  • 株主・債権者は営業時間内いつでも閲覧等を請求でき、親会社社員は裁判所許可があれば請求できる
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第379条会計参与の報酬等会計参与の報酬は定款か総会で決定3項判例なし
  • 定款に額の定めがなければ株主総会の決議で報酬を定める
  • 会計参与が複数で各自の定めがない場合は総額の範囲内で協議して配分
  • 会計参与は総会で報酬について意見を述べることができる
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第380条費用等の請求職務上の費用等は会社が原則負担1項・3号判例なし
  • 費用の前払い請求、支出済み費用と利息の償還請求ができる
  • 負担した債務は弁済(未到来なら担保提供)を請求できる
  • 会社は職務執行に不要と証明しない限り拒めない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第374条(会計参与の権限) 詳細ページ
(会計参与の権限)
第三百七十四条会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
2会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3会計参与は、その職務を行うため必要があるときは、会計参与設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計参与設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5会計参与は、その職務を行うに当たっては、第三百三十三条第三項第二号又は第三号に掲げる者を使用してはならない。
6指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役」と、第二項中「取締役及び」とあるのは「執行役及び取締役並びに」とする。
会社法 第375条(会計参与の報告義務) 詳細ページ
(会計参与の報告義務)
第三百七十五条会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。
会社法 第376条(取締役会への出席) 詳細ページ
(取締役会への出席)
第三百七十六条取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項、第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
3会計参与設置会社において、第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。
会社法 第377条(株主総会における意見の陳述) 詳細ページ
(株主総会における意見の陳述)
第三百七十七条第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。
2指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。
会社法 第378条(会計参与による計算書類等の備置き等) 詳細ページ
(会計参与による計算書類等の備置き等)
第三百七十八条会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
一各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間
二臨時計算書類及び会計参与報告臨時計算書類を作成した日から五年間
2会計参与設置会社の株主及び債権者は、会計参与設置会社の営業時間内(会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、いつでも、会計参与に対し、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
一前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3会計参与設置会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該会計参与設置会社の第一項各号に掲げるものについて前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
会社法 第379条(会計参与の報酬等) 詳細ページ
(会計参与の報酬等)
第三百七十九条会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
3会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
会社法 第380条(費用等の請求) 詳細ページ
(費用等の請求)
第三百八十条会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一費用の前払の請求
二支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
出

一次情報

原文ママ

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