会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第380条費用等の請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機関/会計参与ステップ 1 / 1 会計参与会計参与について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第380条(費用等の請求)
(費用等の請求)
第三百八十条会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一費用の前払の請求
二支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求

一次情報