監査役の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
監査役が取締役の職務執行をどう監査し、取締役会・株主総会にどう関与するかを定めた条文群をまとめている。取締役に対する報告義務や差止請求、取締役との訴訟における会社代表、報酬や費用の請求ルールも含む。非公開会社では定款により監査役の監査範囲を会計に限定できる特例もある。
| 項目 | 監査役(通常) | 会計限定監査役 |
|---|---|---|
| 監査範囲 | 業務+会計全般 | 会計に関するもののみ |
| 取締役会出席 | 出席し意見陳述の義務 | 適用なし |
| 株主総会報告 | 議案等の調査・不当なら報告 | 会計に関する議案等を調査・報告 |
| 子会社への調査 | 事業報告要求・業務財産調査 | 会計報告要求・業務財産調査 |
| 差止請求権 | 著しい損害のおそれで行使可 | 適用なし |
| 取締役との訴訟代表 | 監査役が会社を代表 | 適用なし |
監査役について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
農業協同組合の代表理事が,補助金の交付を受けることにより同組合の資金的負担のない形で堆肥センター建設事業を進めることにつき理事会の承認を得たにもかかわらず,その交付申請につき理事会に虚偽の報告をするなどして同組合の費用負担の下で同事業を進めた場合において,資金の調達方法を調査,確認することなく,同事業が進められるのを放置した同組合の監事に,任務のけ怠があるとされた事例
1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが,監事において,当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合における,上記組合員の提起した代表訴訟の適法性
2 農業協同組合の合併契約に,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項がある場合,被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は上記条項に基づく責任を負うか
3 農業協同組合の合併契約中の,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項が,被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには,故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例
監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。