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機関/監査役

監査役の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

監査役が取締役の職務執行をどう監査し、取締役会・株主総会にどう関与するかを定めた条文群をまとめている。取締役に対する報告義務や差止請求、取締役との訴訟における会社代表、報酬や費用の請求ルールも含む。非公開会社では定款により監査役の監査範囲を会計に限定できる特例もある。

監査役
項目監査役(通常)会計限定監査役
監査範囲業務+会計全般会計に関するもののみ
取締役会出席出席し意見陳述の義務適用なし
株主総会報告議案等の調査・不当なら報告会計に関する議案等を調査・報告
子会社への調査事業報告要求・業務財産調査会計報告要求・業務財産調査
差止請求権著しい損害のおそれで行使可適用なし
取締役との訴訟代表監査役が会社を代表適用なし
  • 会計限定監査役の定款の定めは、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く)のみ可能
  • 会計限定監査役には第381条から第386条までの規定は適用されない
  • 監査役が2人以上の場合、各監査役の報酬は定款・総会決議がなければ監査役の協議で配分を定める
  • 子会社は正当な理由があれば監査役からの報告・調査の請求を拒むことができる
  • 監査役が2人以上で特別取締役による議決の定めがある場合、互選で取締役会に出席する監査役を定められる
  • 386条の会社代表は、取締役との訴訟や責任追及の請求・通知の受領など条文所定の場面に限られる
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監査役

監査役について、条文は何を定めているか。

第381条監査役の権限監査役は取締役の職務執行を監査する4項判例 1件
  • 取締役・会計参与の職務執行を監査し、監査報告を作成する
  • 取締役・会計参与・支配人等に事業報告を求め、業務財産を調査できる
  • 必要があれば子会社にも報告要求・調査ができる(子会社は正当理由で拒否可)
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第382条取締役への報告義務取締役の不正等は遅滞なく取締役(会)に報告1項判例なし
  • 取締役の不正行為やそのおそれを知ったら報告する
  • 法令・定款違反や著しく不当な事実も報告対象になる
  • 取締役会設置会社では取締役会に報告する
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第383条取締役会への出席義務等監査役は取締役会に出席し必要なら意見を述べる4項判例なし
  • 取締役会には出席義務があり、必要なときは意見を述べる
  • 監査役2人以上かつ特別取締役の定めがあれば互選で出席担当を決められる
  • 招集請求後5日以内に2週間以内の招集通知がなければ自ら招集できる
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第384条株主総会に対する報告義務総会提出議案・書類を調査し、不当なら報告1項判例なし
  • 取締役が総会に出す議案・書類等を調査する義務がある
  • 法令・定款違反や著しく不当な事項があれば総会に報告する
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第385条監査役による取締役の行為の差止め著しい損害のおそれがあれば行為の差止めを請求できる2項判例なし
  • 目的外行為や法令・定款違反行為(そのおそれ含む)が対象
  • 会社に著しい損害が生じるおそれがある場合に請求できる
  • 裁判所が仮処分を命じるときは担保を立てさせない
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第386条監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等取締役との訴訟では監査役が会社を代表する2項・7号判例 1件
  • 会社と取締役間の訴え(会社→取締役、取締役→会社)は監査役が代表
  • 完全親会社が子会社取締役等の責任を追及する訴えでも監査役が代表する場合がある
  • 責任追及の訴えの提起請求や訴訟告知等の受領も監査役が担当する
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第387条監査役の報酬等監査役の報酬は定款か総会決議で定める3項判例なし
  • 定款に額の定めがなければ株主総会の決議で定める
  • 監査役が2人以上で個別配分の定めがなければ監査役の協議で配分する
  • 監査役は総会で報酬について意見を述べられる
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第388条費用等の請求監査に必要な費用は会社が原則負担する1項・3号判例なし
  • 費用の前払い、支出済み費用と支出日以後の利息の償還を請求できる
  • 負担した債務の弁済(未到来なら相当の担保提供)を請求できる
  • 職務に必要でないと会社が証明しない限り拒めない
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第389条定款の定めによる監査範囲の限定非公開会社は監査範囲を会計に限定できる7項・2号判例 1件
  • 非公開会社(監査役会・会計監査人設置会社を除く)のみ定款で選択可
  • 会計帳簿等の閲覧謄写や会計に関する報告請求ができる
  • この場合、381条〈監査役の権限〉から386条〈監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等〉までの規定は適用されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第381条会社法

農業協同組合の代表理事が,補助金の交付を受けることにより同組合の資金的負担のない形で堆肥センター建設事業を進めることにつき理事会の承認を得たにもかかわらず,その交付申請につき理事会に虚偽の報告をするなどして同組合の費用負担の下で同事業を進めた場合において,資金の調達方法を調査,確認することなく,同事業が進められるのを放置した同組合の監事に,任務のけ怠があるとされた事例

裁判要旨農業協同組合の代表理事が,補助金の交付を受けることにより同組合の資金的負担のない形で堆肥センター建設事業を進めることにつき理事会の承認を得たにもかかわらず,補助金の交付申請につき理事会に虚偽の報告をするなどして同組合の費用負担の下で同事業を進めた場合において,代表理事が,(1)理事会において,それまでの説明に出ていなかった補助金の交付申請先に言及しながら,その申請先や申請内容について具体的な説明をすることなく,補助金の受領見込みについてあいまいな説明に終始した上,(2)その後の理事会においても,補助金が入らない限り同事業に着手しない旨を繰り返し述べていながら,補助金の受領見込みを明らかにしないまま,同組合の資金の立替えによる建設用地の取得を提案したなど判示の事実関係の下においては,代表理事に対し,補助金の受領見込みに関する資料の提出を求めるなどして,建設資金の調達方法を調査,確認することなく,同事業が進められるのを放置した同組合の監事は,その任務を怠ったものというべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年11月27日 平成19(受)1503
登載
集民 第232号393頁
参照法条
農業協同組合法(平成17年法律第87号による改正前のもの)33条1項,農業協同組合法(平成17年法律第87号による改正前のもの)33条2項,農業協同組合法(平成17年法律第87号による改正前のもの)39条1項,農業協同組合法(平成17年法律第87号による改正前のもの)39条2項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)274条1項,民法644条,会社法381条1項
論点2第386条会社法

1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付したが,監事において,当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合における,上記組合員の提起した代表訴訟の適法性
2 農業協同組合の合併契約に,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項がある場合,被合併組合の理事会で上記契約の締結に賛成した理事等は上記条項に基づく責任を負うか
3 農業協同組合の合併契約中の,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう等があったため新設組合が損害を受けたときは故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項が,被合併組合に貸倒引当金の過少計上があったときには,故意又は重過失のある被合併組合の役員に引当不足額相当額をてん補する義務を負わせる趣旨を含むとされた事例

裁判要旨1 農業協同組合の理事に対する代表訴訟を提起しようとする組合員が,同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載した提訴請求書を同組合に送付した場合であっても,監事において,上記請求書の記載内容を正確に認識した上で当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら判断する機会があったときは,上記組合員が提起した代表訴訟を不適法として却下することはできない。
2 農業協同組合の合併契約に,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう脱落等があったために新設組合が損害を受けたときは,そのことに故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項が含まれている場合,被合併組合の理事会に出席して上記契約の締結に賛成した理事又はこれに異議を述べなかった監事は,個人として上記条項に基づく責任を負う旨の意思表示をしたものとして,新設組合との関係で,上記責任を免れない。
3 農業協同組合の合併契約中の,被合併組合の貸借対照表等に誤びゅう脱落等があったために新設組合が損害を受けたときは,そのことに故意又は重過失のある被合併組合の役員個人が賠償責任を負う旨の条項は,次の(1),(2)などの判示の事実関係の下では,被合併組合において,不良債権が適正に評価されておらず,貸倒引当金が過少に計上されていることが判明したときには,過少に計上したことに故意又は重過失のある被合併組合の理事及び監事に対して,引当不足額相当額を新設組合にてん補する義務を負わせる趣旨を含むものと解される。
(1) 上記契約は,新設組合に引き継がれる被合併組合の財産が貸借対照表等どおりのものであることを前提とするものであり,被合併組合の総会では,不良債権であるのに,そうでないように見せ掛けるなどした場合に,被合併組合の役員が上記条項に基づく責任を負うことになるなどの説明がされている。
(2) 被合併組合及び新設組合では,不良債権を適正に評価し,必要な貸倒引当金を計上し,自己資本比率の維持,向上を図っていくことが重要な課題となっていた。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年3月31日 平成20(受)442
登載
民集 第63巻3号472頁
参照法条
(1につき)農業協同組合法(平成17年法律第87号による改正前のもの)39条1項,農業協同組合法(平成17年法律第87号による改正前のもの)39条2項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条1項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)267条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)275条ノ4,会社法386条2項1号,会社法847条1項,会社法847条3項 (2,3につき)民法第3編第2章 契約
論点3第389条会社法

監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,その任務を尽くしたといえるか

裁判要旨監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和3年7月19日 令和1(受)1968
登載
集民 第266号157頁
参照法条
会社法389条1項,会社法389条2項,会社法423条1項,会社法436条1項,会社計算規則121条2項,会社計算規則122条1項2号,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)149条2項,会社計算規則(平成21年法務省令第7号による改正前のもの)150条1項2号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第381条(監査役の権限) 詳細ページ
(監査役の権限)
第三百八十一条監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
会社法 第382条(取締役への報告義務) 詳細ページ
(取締役への報告義務)
第三百八十二条監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。
会社法 第383条(取締役会への出席義務等) 詳細ページ
(取締役会への出席義務等)
第三百八十三条監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
2監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
3前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
4前二項の規定は、第三百七十三条第二項の取締役会については、適用しない。
会社法 第384条(株主総会に対する報告義務) 詳細ページ
(株主総会に対する報告義務)
第三百八十四条監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
会社法 第385条(監査役による取締役の行為の差止め) 詳細ページ
(監査役による取締役の行為の差止め)
第三百八十五条監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
会社法 第386条(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等) 詳細ページ
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)
第三百八十六条第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号の訴えについては、監査役が監査役設置会社を代表する。
一監査役設置会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
二株式交換等完全親会社(第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第三号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社(第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第三号において同じ。)の取締役、執行役(執行役であった者を含む。以下この条において同じ。)又は清算人(清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
三最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第四号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等(同条第二項第二号に規定する完全子会社等をいい、同条第三項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第四号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役又は清算人に対して特定責任追及の訴え(同条第一項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
2第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、監査役が監査役設置会社を代表する。
一監査役設置会社が第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項の規定による請求(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
二監査役設置会社が第八百四十九条第四項の訴訟告知(取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。)並びに第八百五十条第二項の規定による通知及び催告(取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
三株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第二号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第六項の規定による通知(その株式交換等完全子会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
四最終完全親会社等である監査役設置会社が第八百四十七条第一項の規定による請求(前項第三号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合又は第八百四十九条第七項の規定による通知(その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役又は清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
会社法 第387条(監査役の報酬等) 詳細ページ
(監査役の報酬等)
第三百八十七条監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
会社法 第388条(費用等の請求) 詳細ページ
(費用等の請求)
第三百八十八条監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一費用の前払の請求
二支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
会社法 第389条(定款の定めによる監査範囲の限定) 詳細ページ
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第三百八十九条公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第三百八十一条第一項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3前項の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
4第二項の監査役は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5第二項の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は株式会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告又は調査を拒むことができる。
7第三百八十一条から第三百八十六条までの規定は、第一項の規定による定款の定めがある株式会社については、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。