会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第382条取締役への報告義務

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原文整理テーマ別まとめ
監査役・会計監査人の監査ステップ 1 / 3 監査役は何をするか業務監査と会計監査の範囲監査役の権限と独立性ステップ 1 / 3 何をするか業務監査・会計監査と監査報告機関/監査役ステップ 1 / 1 監査役監査役について、条文は何を定めているか。報告義務ステップ 1 / 1 報告義務報告義務について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 監査役は、取締役が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
  • 監査役は、法令又は定款に違反する事実があると認めるときも、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
  • 監査役は、著しく不当な事実があると認めるときも、遅滞なくその旨を報告しなければならない。
  • 報告先は取締役であるが、取締役会設置会社にあっては取締役会となる。
  • 報告は「遅滞なく」行うことが求められる。

監査役の取締役への報告義務の要件

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区分認められる事実報告先報告時期
不正行為(既遂・おそれ)取締役が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるとき取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)遅滞なく
法令・定款違反法令若しくは定款に違反する事実があると認めるとき取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)遅滞なく
著しく不当な事実著しく不当な事実があると認めるとき取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)遅滞なく

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 報告先は会社の機関設計により異なる条文上、報告先は「取締役」であるが、取締役会設置会社にあっては「取締役会」とされている。報告に先立ち、対象会社が取締役会設置会社か否かを確認する必要がある。
  2. 報告時期は「遅滞なく」条文は報告時期を「遅滞なく」と定めており、認めた後直ちに報告すべきことが求められている。
  3. 対象事実は複数類型にわたる条文は「不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき」「法令若しくは定款に違反する事実…があると認めるとき」「著しく不当な事実があると認めるとき」の各場合を報告義務の対象としている。
  4. 既遂だけでなく「おそれ」も対象不正の行為については、現に行われた場合だけでなく「当該行為をするおそれがあると認めるとき」も報告義務の対象に含まれる。
  5. 監査役の認識(「認めるとき」)が要件各事実について監査役が「認めるとき」に報告義務が生じると定められている。

条文原文

原文ママ
会社法 第382条(取締役への報告義務)
(取締役への報告義務)
第三百八十二条監査役は、取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に報告しなければならない。

一次情報