公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
会社法は、取締役・会計参与・監査役・監査等委員・監査委員のそれぞれに、不正行為や法令・定款違反などを発見した際の報告義務を定めている。報告先は株主・監査役・監査役会・監査等委員会・取締役会・株主総会など機関設計によって異なるため、自社がどの設置形態かに応じて適用条文を確認する必要がある。
| 報告者 | 報告先 | きっかけ | タイミング |
|---|---|---|---|
| 取締役 | 株主・監査役等 | 著しい損害のおそれ | 直ちに |
| 会計参与 | 株主・監査役等 | 取締役の不正・重大な違反 | 遅滞なく |
| 監査役 | 取締役・取締役会 | 不正・違反・著しく不当な事実 | 遅滞なく |
| 監査等委員 | 取締役会 | 不正・違反・著しく不当な事実 | 遅滞なく |
| 監査委員 | 取締役会 | 執行役等の不正・違反等 | 遅滞なく |
| 監査役 | 株主総会 | 議案等の違反・著しく不当な事項 | 総会で報告 |
| 監査等委員 | 株主総会 | 議案等の違反・著しく不当な事項 | 総会で報告 |
報告義務について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。