会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第406条取締役会への報告義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
指名委員会等及び執行役/指名委員会等の権限等ステップ 1 / 1 指名委員会等の権限等指名委員会等の権限等について、条文は何を定めているか。報告義務ステップ 1 / 1 報告義務報告義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第406条(取締役会への報告義務)
(取締役会への報告義務)
第四百六条監査委員は、執行役又は取締役が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を取締役会に報告しなければならない。

一次情報