指名委員会等の権限等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページは、指名委員会等設置会社における指名委員会・監査委員会・報酬委員会がそれぞれ何を決定できるかを整理したものです。あわせて、監査委員による調査・取締役会への報告・行為の差止め、執行役等との訴訟における会社の代表者、報酬委員会による報酬決定の方法もまとめています。実務担当者が各委員会・各委員の権限の違いを一目で見分けられることを目的としています。
| 主体 | 権限の内容 | 対象・範囲 |
|---|---|---|
| 指名委員会 | 取締役選任・解任議案の決定 | 株主総会提出議案 |
| 監査委員会 | 執行役等の職務執行を監査 | 執行役・取締役等 |
| 監査委員会 | 会計監査人の選解任等議案の決定 | 株主総会提出議案 |
| 報酬委員会 | 執行役等の個人別報酬を決定 | 執行役・取締役等 |
| 監査委員(個人) | 報告徴収・業務財産の調査 | 執行役等・子会社 |
| 監査委員(個人) | 不正行為等を取締役会へ報告 | 執行役・取締役 |
| 監査委員(個人) | 違法行為等の差止め請求 | 執行役・取締役 |
指名委員会等の権限等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。