会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第407条監査委員による執行役等の行為の差止め

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指名委員会等及び執行役/指名委員会等の権限等ステップ 1 / 1 指名委員会等の権限等指名委員会等の権限等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第407条(監査委員による執行役等の行為の差止め)
(監査委員による執行役等の行為の差止め)
第四百七条監査委員は、執行役又は取締役が指名委員会等設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該指名委員会等設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該執行役又は取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の執行役又は取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。

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