会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第384条株主総会に対する報告義務

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
監査役・会計監査人の監査ステップ 1 / 3 監査役は何をするか業務監査と会計監査の範囲監査役の権限と独立性ステップ 1 / 3 何をするか業務監査・会計監査と監査報告機関/監査役ステップ 1 / 1 監査役監査役について、条文は何を定めているか。報告義務ステップ 1 / 1 報告義務報告義務について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。
  • 調査の結果、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、監査役はその調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
  • 調査義務の対象は議案及び書類に限られず、法務省令で定めるものにも及ぶ。
  • 報告義務が生じるのは、法令・定款違反または著しく不当な事項があると認めるときの二つの場合である。
  • 報告の内容は調査の結果であり、報告先は株主総会である。

監査役の調査・報告義務

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区分対象発動要件監査役の対応
調査義務取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるもの(要件なし)調査しなければならない
報告義務調査の結果法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるとき株主総会に報告しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 調査対象は議案・書類にとどまらない条文は調査対象として「議案、書類その他法務省令で定めるもの」と定めており、議案・書類以外にも法務省令で定める対象が含まれる。
  2. 調査自体は無条件の義務調査を行うこと自体には条文上の要件が付されておらず、監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案等を調査しなければならない。
  3. 報告義務の発動要件は二類型報告義務が生じるのは「法令若しくは定款に違反」する事項があると認めるとき、又は「著しく不当な事項」があると認めるときである。
  4. 報告対象は調査の結果そのもの条文上、株主総会に報告すべき内容は「その調査の結果」であると定められている。
  5. 報告先は株主総会条文は報告先を株主総会と定めている。

条文原文

原文ママ
会社法 第384条(株主総会に対する報告義務)
(株主総会に対する報告義務)
第三百八十四条監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。

一次情報