この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちにその事実を報告しなければならない。
- 報告先は原則として株主であるが、監査役設置会社では監査役が報告先となる。
- 監査役会設置会社では、報告先は監査役ではなく監査役会となる。
- 監査等委員会設置会社では、報告先は監査等委員会となる。
- 報告の対象事実および報告時期(直ちに)の要件は、いずれの会社類型でも共通である。
取締役の報告義務における報告先の区分
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 報告先 | 報告事項 | 報告時期 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 監査役設置会社以外の株式会社(原則) | 株主 | 株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実 | 直ちに | 第1項 |
| 監査役設置会社 | 監査役 | 株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実 | 直ちに | 第1項 |
| 監査役会設置会社 | 監査役会 | 株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実 | 直ちに | 第2項(第1項の読替え) |
| 監査等委員会設置会社 | 監査等委員会 | 株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実 | 直ちに | 第3項(第1項の読替え) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 報告義務発生の要件取締役が株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときに報告義務が生じる。
- 報告時期条文上「直ちに」報告することが求められており、報告を遅らせることは条文の文言に反する。
- 報告先の会社類型ごとの判定報告先は株主が原則だが、監査役設置会社では監査役、監査役会設置会社では監査役会、監査等委員会設置会社では監査等委員会と、会社の機関設計により異なる。
- 監査役会設置会社における読替え監査役会設置会社では、第1項の「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」は「監査役会」と読み替えられる。
- 監査等委員会設置会社における読替え監査等委員会設置会社では、第1項の「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」は「監査等委員会」と読み替えられる。
条文原文
原文ママ会社法 第357条(取締役の報告義務)
(取締役の報告義務)
第三百五十七条取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第357条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。