この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 会計監査人は、次章の定めるところにより株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査し、法務省令で定めるところにより会計監査報告を作成しなければならない。
- 会計監査人は、いつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(書面又は電磁的記録)の閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し会計に関する報告を求めることができる。
- 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は当該会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるが、子会社は正当な理由があるときはこれを拒むことができる。
- 会計監査人は、その職務を行うに当たり、会社法第三百三十七条第三項第一号若しくは第二号に掲げる者、会計監査人設置会社若しくはその子会社の取締役・会計参与・監査役・執行役・支配人その他の使用人である者、又はこれらの会社から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。
- 指名委員会等設置会社においては、第二項の規定の適用上「取締役」とあるのは「執行役、取締役」とする。
会計監査人の権限・義務一覧(会社法第396条)
原文解釈横スクロールできます| 項 | 内容区分 | 対象・相手方 | 要件・条件 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 監査及び会計監査報告の作成 | 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 | 次章の定めるところにより監査し、法務省令で定めるところにより会計監査報告を作成しなければならない |
| 第2項第一号 | 閲覧・謄写 | 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときの当該書面 | いつでも閲覧及び謄写をすることができる |
| 第2項第二号 | 閲覧・謄写 | 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときの当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの | いつでも閲覧及び謄写をすることができる |
| 第2項柱書 | 報告請求 | 取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人 | いつでも会計に関する報告を求めることができる |
| 第3項 | 子会社への報告請求・調査 | 会計監査人設置会社の子会社/会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況 | その職務を行うため必要があるときに限り、報告を求め又は調査をすることができる |
| 第4項 | 子会社による拒否 | 前項の子会社 | 正当な理由があるときは、報告又は調査を拒むことができる |
| 第5項第一号 | 使用禁止者 | 第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者 | 職務を行うに当たり使用してはならない |
| 第5項第二号 | 使用禁止者 | 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者 | 職務を行うに当たり使用してはならない |
| 第5項第三号 | 使用禁止者 | 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 | 職務を行うに当たり使用してはならない |
| 第6項 | 指名委員会等設置会社における読替え | 第二項の規定 | 「取締役」とあるのは「執行役、取締役」とする |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 会計監査報告の作成義務会計監査人は監査を行った場合、法務省令で定めるところにより会計監査報告を作成しなければならない(第1項後段)。
- 閲覧謄写・報告請求権の相手方の確認いつでも閲覧謄写できる対象は会計帳簿又はこれに関する資料(書面又は電磁的記録)であり、報告請求の相手方は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人である(第2項)。
- 子会社への権限行使は「必要があるとき」に限定子会社への報告請求・調査は「その職務を行うため必要があるとき」に限り認められ、子会社は「正当な理由があるとき」はこれを拒むことができる(第3項・第4項)。
- 使用禁止者の範囲を各号で確認第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者、会計監査人設置会社又はその子会社の役員等・使用人である者、及びこれらの会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者は、職務執行に使用してはならない(第5項各号)。
- 指名委員会等設置会社での読替えを見落とさない指名委員会等設置会社では第2項中の「取締役」は「執行役、取締役」と読み替えて適用する(第6項)。
条文原文
原文ママ会社法 第396条(会計監査人の権限等)
(会計監査人の権限等)
第三百九十六条会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者
三会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第396条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。