会計監査人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
会計監査人は、株式会社の計算書類・附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成する機関で、必要に応じて子会社に対しても報告要求や調査ができます。職務の中で取締役の不正行為や法令・定款違反の重大な事実を見つけたときは監査役に報告する義務があり、監査役側も会計監査人に監査内容の報告を求められます。定時株主総会での意見陳述や報酬の決定にも監査役が関与する仕組みが設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 監査対象 | 計算書類・附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類 |
| 調査権限 | 子会社にも報告要求・調査可 |
| 監査役への報告 | 不正・法令違反の重大事実は遅滞なく報告 |
| 総会出席 | 意見相違時は出席可、総会が求めれば出席義務 |
| 報酬決定 | 監査役の過半数の同意が必要 |
会計監査人について、条文は何を定めているか。
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