会社法 / テーマ別まとめ

機関/会計監査人

会計監査人の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

会計監査人は、株式会社の計算書類・附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類を監査し、会計監査報告を作成する機関で、必要に応じて子会社に対しても報告要求や調査ができます。職務の中で取締役の不正行為や法令・定款違反の重大な事実を見つけたときは監査役に報告する義務があり、監査役側も会計監査人に監査内容の報告を求められます。定時株主総会での意見陳述や報酬の決定にも監査役が関与する仕組みが設けられています。

会計監査人
項目内容
監査対象計算書類・附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類
調査権限子会社にも報告要求・調査可
監査役への報告不正・法令違反の重大事実は遅滞なく報告
総会出席意見相違時は出席可、総会が求めれば出席義務
報酬決定監査役の過半数の同意が必要
  • 職務に使用できない者として、子会社等の役員・使用人や継続的報酬受領者などが定められている
  • 子会社は正当な理由があれば会計監査人からの報告・調査要求を拒める
  • 監査役会設置会社・監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社では「監査役」等の語が読み替えられる
  • 報酬の同意は監査役が2人以上のときはその過半数、監査役会設置会社では監査役会が行う
1

会計監査人

会計監査人について、条文は何を定めているか。

第396条会計監査人の権限等計算書類等を監査し、調査・報告を求められる6項・5号判例なし
  • 計算書類・附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類を監査し会計監査報告を作成
  • 会計帳簿等をいつでも閲覧・謄写でき、取締役等に報告を求められる
  • 必要なら子会社にも報告要求や業務財産の調査ができ、子会社は正当な理由があれば拒める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第397条監査役に対する報告取締役の不正等を監査役に報告する5項判例なし
  • 職務中に取締役の不正行為や法令・定款違反の重大事実を発見したら遅滞なく監査役へ報告
  • 監査役は会計監査人に監査内容の報告を求められる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第398条定時株主総会における会計監査人の意見の陳述意見が違えば総会出席、求められれば必須5項判例なし
  • 監査対象書類の適法性で監査役と意見が異なれば定時総会に出席し意見を述べられる
  • 総会で出席を求める決議があれば出席して意見を述べる義務がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第399条会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与会計監査人の報酬は監査役の同意が必要4項判例なし
  • 取締役が会計監査人等の報酬を定めるには監査役の同意が必要
  • 監査役が2人以上のときはその過半数の同意でよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第396条(会計監査人の権限等) 詳細ページ
(会計監査人の権限等)
第三百九十六条会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
4前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人である者
三会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6指名委員会等設置会社における第二項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役、取締役」とする。
会社法 第397条(監査役に対する報告) 詳細ページ
(監査役に対する報告)
第三百九十七条会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
2監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
4監査等委員会設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
5指名委員会等設置会社における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
会社法 第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述) 詳細ページ
(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
第三百九十八条第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
2定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。
4監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。
5指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。
会社法 第399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与) 詳細ページ
(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
第三百九十九条取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。