会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第399条会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与

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機関/会計監査人ステップ 1 / 1 会計監査人会計監査人について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
会社法 第399条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)
第三百九十九条取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査役会」とする。
3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは、「監査委員会」とする。

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