会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第331条取締役の資格等

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原文整理テーマ別まとめ
役員の選任・解任・任期ステップ 2 / 3 誰がなれるか、いつまでか欠格事由と任期取締役の資格と欠格事由ステップ 1 / 3 なれない人欠格事由と定款による制限機関設計の選び方ステップ 3 / 3 取締役は何人要るか員数と欠員の措置役員及び会計監査人の選任及び解任/選任ステップ 1 / 1 選任選任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 法人や、会社法等の一定の犯罪により刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者等は取締役となることができない。
  • 前号に規定する法律以外の法令違反により拘禁刑以上に処せられ執行中等の者も取締役となることができないが、執行猶予中の者は除かれる。
  • 株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができないが、公開会社でない株式会社はこの限りでない。
  • 監査等委員である取締役は監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役等又は子会社の会計参与若しくは執行役を兼ねることができず、指名委員会等設置会社の取締役は当該会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
  • 取締役会設置会社では取締役は3人以上、監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役は3人以上でその過半数が社外取締役でなければならない。

第331条 取締役の資格等の要件一覧

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区分対象要件・内容
1項一号法人取締役となることができない
1項二号(削除)削除
1項三号会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定違反、又は金融商品取引法等に列挙された罪を犯し刑に処せられた者その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者は取締役となることができない
1項四号前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し拘禁刑以上の刑に処せられた者その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者は取締役となることができない(刑の執行猶予中の者を除く)
2項株式会社取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない
3項監査等委員である取締役監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人、又は当該子会社の会計参与(法人であるときはその職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない
4項指名委員会等設置会社の取締役当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない
5項取締役会設置会社取締役は、三人以上でなければならない
6項監査等委員会設置会社監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款で取締役の株主資格を定められるのは非公開会社のみ株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることは原則できないが、公開会社でない株式会社についてはこの限りでないとされている。
  2. 刑の執行猶予中の者は四号の欠格事由から除外前号(三号)に規定する法律以外の法令違反により拘禁刑以上の刑に処せられた者であっても、刑の執行猶予中の者は取締役の欠格事由から除かれる。
  3. 監査等委員である取締役の兼任禁止の範囲監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役・支配人その他の使用人、又は当該子会社の会計参与(法人のときはその職務を行うべき社員)若しくは執行役の兼任が禁止される。
  4. 指名委員会等設置会社の取締役の兼任制限指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
  5. 取締役会設置会社・監査等委員会設置会社の員数要件取締役会設置会社では取締役が三人以上、監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役が三人以上かつその過半数が社外取締役であることが必要である。

条文原文

原文ママ
会社法 第331条(取締役の資格等)
(取締役の資格等)
第三百三十一条次に掲げる者は、取締役となることができない。
一法人
二削除
三この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
3監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
4指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
5取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。
6監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役は、三人以上で、その過半数は、社外取締役でなければならない。

一次情報