どの機関を置かなければならないか。公開会社か、大会社か、譲渡制限会社かで変わる。
株式会社にどの機関を置かなければならないかは、会社の類型によって法律で機械的に決まる。判断の軸は、株式譲渡が自由な公開会社かどうかと、大会社かどうかの2点で、この組み合わせにより取締役会・監査役・監査役会・会計監査人の設置義務が変わる。
| 区分 | 取締役会 | 監査役 | 監査役会 | 会計監査人 |
|---|---|---|---|---|
| 公開会社・大会社 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
| 公開会社・中小会社 | 必須 | 必須 | 任意 | 任意 |
| 非公開会社・大会社 | 任意 | 必須 | 任意 | 必須 |
| 非公開会社・中小会社 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
定款で定める機関
公開会社・大会社の義務
員数と欠員の措置
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
会社法346条1項〈役員等に欠員を生じた場合の措置〉に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者に対する解任の訴えの許否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。