この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 株式会社は、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
- 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
- 第2項に列挙された機関は、定款の定めがなければ置くことができない。
- 本条は、株主総会以外の機関の設置に関する規定である。
株主総会以外の機関の設置要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 機関等 | 設置の方式 | 要件 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 取締役 | 必置 | 一人又は二人以上 |
| 第2項 | 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等 | 任意設置 | 定款の定めによる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 取締役は必置株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない(第1項)。
- 第2項の機関は定款の定めが必要取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等は、定款の定めによって置くことができるものであり、定款の定めがなければ置くことができない(第2項)。
- 第2項に列挙された機関の範囲第2項が定款の定めにより置くことができるとする機関等は、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等の7つである。
- 取締役の員数の下限のみ規定第1項は取締役の員数について「一人又は二人以上」と定めるのみであり、上限その他の要件はこの条文には規定されていない。
条文原文
原文ママ会社法 第326条(株主総会以外の機関の設置)
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第326条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。