会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第327条取締役会等の設置義務等

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原文整理テーマ別まとめ
機関設計の選び方ステップ 2 / 3 置かなければならない機関公開会社・大会社の義務機関/株主総会以外の機関の設置ステップ 1 / 1 株主総会以外の機関の設置株主総会以外の機関の設置について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、取締役会を置かなければならない。
  • 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならないが、公開会社でない会計参与設置会社についてはこの限りでない。
  • 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。
  • 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならず、会計監査人を置かなければならない。
  • 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

取締役会等の設置義務等(第327条各項)

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項対象会社義務・禁止の内容適用除外・ただし書
第1項公開会社/監査役会設置会社/監査等委員会設置会社/指名委員会等設置会社取締役会を置かなければならない—
第2項取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)監査役を置かなければならない公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない
第3項会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く)監査役を置かなければならない—
第4項監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社監査役を置いてはならない—
第5項監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社会計監査人を置かなければならない—
第6項指名委員会等設置会社監査等委員会を置いてはならない—

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 取締役会設置が強制される4類型公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社のいずれかに該当する場合、取締役会を置かなければならない(第1項各号)。
  2. 取締役会設置会社の監査役設置義務とその例外監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社は監査役を置かなければならないが、公開会社でない会計参与設置会社はこの限りでない(第2項ただし書)。
  3. 会計監査人設置会社の監査役設置義務監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く会計監査人設置会社は、監査役を置かなければならない(第3項)。
  4. 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社は監査役禁止・会計監査人必置監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならず(第4項)、会計監査人を置かなければならない(第5項)。
  5. 指名委員会等設置会社は監査等委員会を併置不可指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない(第6項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第327条(取締役会等の設置義務等)
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一公開会社
二監査役会設置会社
三監査等委員会設置会社
四指名委員会等設置会社
2取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
3会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
4監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
5監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。

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