この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 発起人は、創立総会の日の二週間前までに設立時株主に対して招集の通知を発しなければならない。
- 設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は一週間前までとする特則があるが、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときはこの特則は適用されない。
- 取締役会設置会社以外の株式会社であって、一週間を下回る期間を定款で定めた場合は、その期間まででよい。
- 前条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項を定めた場合又は設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合は、通知は書面でしなければならない。
- 発起人は設立時株主の承諾を得て電磁的方法により通知を発することができ、通知には前条第一項各号に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。
創立総会の招集通知の発送期限
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 設立しようとする株式会社の区分 | 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項の定め | 発送期限 |
|---|---|---|---|
| 原則 | ― | 定めた場合 | 創立総会の日の二週間前まで |
| 公開会社でない場合の特則 | 公開会社でない場合 | 定めていない場合 | 創立総会の日の一週間前まで |
| 定款による期間の短縮 | 取締役会設置会社以外の株式会社である場合(かつ公開会社でない場合) | 定めていない場合であって、一週間を下回る期間を定款で定めた場合 | その期間 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 発送期限の原則と特則の適用除外公開会社でない場合の一週間前特則は、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは適用されず、その場合は常に創立総会の日の二週間前までに通知を発する必要がある。
- 定款による発送期限のさらなる短縮取締役会設置会社以外の株式会社であって、一週間を下回る期間を定款で定めた場合は、その定款所定の期間まででよい。
- 書面通知が必要となる場合前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合、又は設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合は、通知を書面でしなければならない。
- 電磁的方法による代替書面による通知の発出に代えて電磁的方法により通知を発するには、政令で定めるところにより設立時株主の承諾を得る必要があり、この場合は書面による通知を発したものとみなされる。
- 通知の宛先と到達の擬制通知又は催告は第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(設立時株主が別に通知した場所又は連絡先があればそこ)にあてて発すれば足り、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。
条文原文
原文ママ会社法 第68条(創立総会の招集の通知)
(創立総会の招集の通知)
第六十八条創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
3発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7前二項の規定は、第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第68条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。