創立総会等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
募集による設立(会社法57条1項の募集)を行う場合、発起人は設立時株主の総会である創立総会を招集しなければなりません。創立総会は、定款の変更や設立の廃止など株式会社の設立に関する事項に限り決議でき、招集の通知方法や議決権行使の方法、決議の省略などについて株主総会に準じた仕組みが定められています。本ページでは、創立総会の招集から決議、議事録の備置きまでの一連の手続を整理しています。
| 決議事項 | 賛成に必要な議決権 | 賛成に必要な頭数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 通常の決議事項 | 総議決権の過半数かつ出席分の三分の二以上 | 定めなし | ― |
| 譲渡制限を新設する定款変更 | その議決権の三分の二以上 | 設立時株主の半数以上 | ― |
| 全部取得条項等の定め・変更 | 設立時株主全員の同意 | 設立時株主全員の同意 | ― |
| ある種類の株式に関する事項 | ― | ― | 創立総会に加え種類創立総会の決議も必要 |
創立総会等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。