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募集による設立/創立総会等

創立総会等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

募集による設立(会社法57条1項の募集)を行う場合、発起人は設立時株主の総会である創立総会を招集しなければなりません。創立総会は、定款の変更や設立の廃止など株式会社の設立に関する事項に限り決議でき、招集の通知方法や議決権行使の方法、決議の省略などについて株主総会に準じた仕組みが定められています。本ページでは、創立総会の招集から決議、議事録の備置きまでの一連の手続を整理しています。

創立総会等
決議事項賛成に必要な議決権賛成に必要な頭数備考
通常の決議事項総議決権の過半数かつ出席分の三分の二以上定めなし―
譲渡制限を新設する定款変更その議決権の三分の二以上設立時株主の半数以上―
全部取得条項等の定め・変更設立時株主全員の同意設立時株主全員の同意―
ある種類の株式に関する事項――創立総会に加え種類創立総会の決議も必要
  • 通常の決議要件は、創立総会の目的として通知した事項に限られる。ただし定款変更・設立の廃止は目的外でも決議できる(73条4項)。
  • 譲渡制限の定めを設ける定款変更(73条2項)・全部取得条項等の定め(73条3項)の要件は、種類株式発行会社の場合は適用されない。
  • 種類創立総会(84条)の決議は、その種類の設立時発行株式について議決権を行使できる設立時種類株主がいない場合は不要。
  • 議決権の算定では、成立後の会社を実質的に支配できる関係にある設立時株主等は除かれる(72条1項かっこ書)。
  • 議決権制限のある種類の設立時発行株式については、原則として株主総会で議決権を行使できる事項に相当する事項のみ議決権を行使できる(設立の廃止を除く)。
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創立総会等

創立総会等について、条文は何を定めているか。

第65条創立総会の招集発起人が創立総会を招集する2項判例なし
  • 58条1項3号〈設立時募集株式に関する事項の決定 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間〉の期日と期間末日のうち遅い方以後、遅滞なく招集
  • 必要があると認めればいつでも招集できる
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第66条創立総会の権限決議できる事項は限定されている1項判例なし
  • 募集設立の規定や会社設立に関する事項に限り決議できる
  • 設立の廃止や創立総会の終結も決議事項に含まれる
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第67条創立総会の招集の決定招集時に日時・目的等を決めておく2項・5号判例なし
  • 日時・場所、目的である事項を発起人が決定
  • 書面/電磁的方法による議決権行使を認めるか決定
  • 設立時株主が千人以上なら書面投票を必ず認める
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第68条創立総会の招集の通知招集通知は原則二週間前までに発する7項・2号判例なし
  • 原則、創立総会の日の二週間前までに通知を発する
  • 非公開会社で書面/電磁投票を定めない場合は一週間前
  • 書面/電磁投票を定めた場合や取締役会設置会社は書面通知が必須
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第69条招集手続の省略全員同意があれば招集手続を省略できる1項判例なし
  • 設立時株主全員の同意で招集手続なしに開催可能
  • 書面/電磁的投票を認める場合は省略できない
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第70条創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等書面投票を認めるなら参考書類等を交付2項判例なし
  • 書面投票を認めた場合、参考書類と議決権行使書面を交付
  • 電磁的通知の承諾者には電磁的方法での提供も可
  • 設立時株主の請求があれば書面交付が必要
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第71条電磁投票を認めるなら参考書類等を交付4項判例なし
  • 電磁的投票を認めた場合も参考書類の交付が必要
  • 電磁的通知の承諾者には電磁的提供も可(請求時は書面)
  • 承諾なき者から一週間前までの請求で電磁的提供が必要
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第72条議決権の数設立時発行株式1株につき1議決権3項判例なし
  • 設立時発行株式1株につき1議決権(単元株は1単元)
  • 総議決権の四分の一以上を有する等、成立後の会社を支配可能な設立時株主は対象外
  • 議決権制限株式は原則対象事項のみ、設立廃止は全株式で行使可
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第73条創立総会の決議決議は総議決権の過半数かつ出席の三分の二以上4項判例なし
  • 決議は総議決権の過半数かつ出席議決権の三分の二以上
  • 譲渡制限化の定款変更は設立時株主の半数以上・議決権の三分の二以上
  • 全部取得条項等の定め・変更は設立時株主全員の同意が必要
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第74条議決権の代理行使代理人による議決権行使ができる7項・2号判例なし
  • 代理権を証明する書面を発起人に提出して代理行使可能
  • 代理権の授与は創立総会ごとに必要
  • 発起人は代理人の数を制限でき、書面は三箇月間備置く
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第75条書面による議決権の行使書面投票は議決権行使書面の提出で行う4項判例なし
  • 議決権行使書面に記入し発起人が定める時までに提出
  • 書面投票分の議決権数は出席者の議決権数に算入
  • 発起人は書面を創立総会の日から三箇月間備置
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第76条電磁的方法による議決権の行使電磁的方法による議決権行使もできる5項判例なし
  • 発起人の承諾を得て期限までに電磁的方法で提供して行う
  • 電磁投票分の議決権数は出席者の議決権数に算入
  • 発起人は記録を創立総会の日から三箇月間備置
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第77条議決権の不統一行使議決権は統一しないで行使できる2項判例なし
  • 創立総会の三日前までに発起人へ理由とともに通知が必要
  • 他人のために株式を引き受けた者でなければ発起人は拒否可能
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第78条発起人の説明義務発起人には説明義務がある1項判例なし
  • 設立時株主から特定事項の説明を求められれば説明が必要
  • 目的外の事項や共同の利益を著しく害する場合等は説明不要
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第79条議長の権限議長が秩序維持・議事整理を行う2項判例なし
  • 創立総会の秩序維持と議事整理を行う
  • 命令に従わない者などを退場させることができる
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第80条延期又は続行の決議延期・続行の決議には招集規定を適用しない1項判例なし
  • 延期・続行を決議した場合、67条〈創立総会の招集の決定〉・68条〈創立総会の招集の通知〉の招集手続は不要
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第81条議事録議事録を作成し十年間備え置く4項・2号判例なし
  • 創立総会の議事録を作成する義務がある
  • 議事録は創立総会の日から十年間備置
  • 設立時株主等は備置期間中いつでも閲覧・謄写を請求できる
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第82条創立総会の決議の省略全員同意があれば決議を省略できる4項・2号判例なし
  • 発起人提案に設立時株主全員が書面等で同意すれば決議とみなす
  • みなされた日から十年間、同意書面等を備置
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第83条創立総会への報告の省略報告も全員同意があれば省略できる1項判例なし
  • 全員へ通知し報告不要に全員が同意すれば報告とみなす
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第84条種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合種類株式には種類創立総会の決議も必要な場合がある1項判例なし
  • 定款の定めに従い創立総会に加え種類創立総会の決議が必要な場合がある
  • その種類の議決権を行使できる設立時種類株主がいなければ不要
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第65条(創立総会の招集) 詳細ページ
(創立総会の招集)
第六十五条第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
会社法 第66条(創立総会の権限) 詳細ページ
(創立総会の権限)
第六十六条創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
会社法 第67条(創立総会の招集の決定) 詳細ページ
(創立総会の招集の決定)
第六十七条発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一創立総会の日時及び場所
二創立総会の目的である事項
三創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。
会社法 第68条(創立総会の招集の通知) 詳細ページ
(創立総会の招集の通知)
第六十八条創立総会を招集するには、発起人は、創立総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、設立時株主に対してその通知を発しなければならない。
2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。
一前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合
二設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合
3発起人は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、設立時株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該発起人は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5発起人が設立時株主に対してする通知又は催告は、第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号の住所(当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
7前二項の規定は、第一項の通知に際して設立時株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
会社法 第69条(招集手続の省略) 詳細ページ
(招集手続の省略)
第六十九条前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
会社法 第70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 詳細ページ
(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七十条発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「創立総会参考書類」という。)及び設立時株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、これらの書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
会社法 第71条 詳細ページ
第七十一条発起人は、第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、創立総会参考書類を交付しなければならない。
2発起人は、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による創立総会参考書類の交付に代えて、当該創立総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、設立時株主の請求があったときは、創立総会参考書類を当該設立時株主に交付しなければならない。
3発起人は、第一項に規定する場合には、第六十八条第三項の承諾をした設立時株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4発起人は、第一項に規定する場合において、第六十八条第三項の承諾をしていない設立時株主から創立総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該設立時株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
会社法 第72条(議決権の数) 詳細ページ
(議決権の数)
第七十二条設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。
2設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができる。
3前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。
会社法 第73条(創立総会の決議) 詳細ページ
(創立総会の決議)
第七十三条創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、設立時株主全員の同意を得なければならない。
4創立総会は、第六十七条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、定款の変更又は株式会社の設立の廃止については、この限りでない。
会社法 第74条(議決権の代理行使) 詳細ページ
(議決権の代理行使)
第七十四条設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。
2前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。
3第一項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
4設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
5発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
6発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)に備え置かなければならない。
7設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
会社法 第75条(書面による議決権の行使) 詳細ページ
(書面による議決権の行使)
第七十五条書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
3発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
4設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
会社法 第76条(電磁的方法による議決権の行使) 詳細ページ
(電磁的方法による議決権の行使)
第七十六条電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行う。
2設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
3第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
4発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
5設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
会社法 第77条(議決権の不統一行使) 詳細ページ
(議決権の不統一行使)
第七十七条設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
2発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
会社法 第78条(発起人の説明義務) 詳細ページ
(発起人の説明義務)
第七十八条発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
会社法 第79条(議長の権限) 詳細ページ
(議長の権限)
第七十九条創立総会の議長は、当該創立総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2創立総会の議長は、その命令に従わない者その他当該創立総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
会社法 第80条(延期又は続行の決議) 詳細ページ
(延期又は続行の決議)
第八十条創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。
会社法 第81条(議事録) 詳細ページ
(議事録)
第八十一条創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなければならない。
3設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
会社法 第82条(創立総会の決議の省略) 詳細ページ
(創立総会の決議の省略)
第八十二条発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
2発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
3設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
会社法 第83条(創立総会への報告の省略) 詳細ページ
(創立総会への報告の省略)
第八十三条発起人が設立時株主の全員に対して創立総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を創立総会に報告することを要しないことにつき設立時株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の創立総会への報告があったものとみなす。
会社法 第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) 詳細ページ
(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第八十四条設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

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