会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第77条議決権の不統一行使

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原文整理テーマ別まとめ
募集による設立/創立総会等ステップ 1 / 1 創立総会等創立総会等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
会社法 第77条(議決権の不統一行使)
(議決権の不統一行使)
第七十七条設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
2発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

一次情報