この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人に譲り渡そうとするときに、発行会社に対して承認の請求をすることができる。
- 譲渡の相手方となる「他人」からは、当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社自身が除かれる。
- 請求の相手方は、当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社である。
- 請求の内容は、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることである。
新株予約権者からの承認請求の要件
原文解釈横スクロールできます| 請求権者 | 譲渡の対象 | 譲渡の相手方(他人) | 請求の相手方 | 請求内容 |
|---|---|---|---|---|
| 譲渡制限新株予約権の新株予約権者 | その有する譲渡制限新株予約権 | 他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く) | 当該株式会社(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社) | 当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 請求権者は譲渡制限新株予約権の新株予約権者に限られる本条の請求ができるのは、譲渡制限新株予約権を有する新株予約権者である。
- 譲渡先から発行会社自身は除外される譲り渡そうとする「他人」には、当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社は含まれない。
- 請求先は発行会社承認をするか否かの決定を求める請求は、当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社に対して行う。
- 請求内容は承認の有無の「決定」を求めるもの請求できるのは、他人が譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることであり、承認そのものではない。
- 「することができる」という任意の請求権である条文は「請求することができる」と規定しており、請求をするか否かは新株予約権者の選択による。
条文原文
原文ママ会社法 第262条(新株予約権者からの承認の請求)
(新株予約権者からの承認の請求)
第二百六十二条譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第262条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。