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新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡の制限

新株予約権の譲渡の制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

譲渡制限新株予約権を譲渡または取得した場合に必要となる、会社の承認手続を定めた規定群です。新株予約権者・新株予約権取得者それぞれからの承認請求の方法、会社側の決定機関と通知義務、通知を怠った場合にみなし承認となる仕組みを整理しています。

新株予約権の譲渡の制限
項目譲渡前の請求(262条)取得後の請求(263条)
請求者新株予約権者新株予約権取得者
明らかにする事項内容・数、譲受人の氏名等内容・数、取得者の氏名等
決定機関取締役会(非設置会社は株主総会)同上
通知期限請求日から2週間以内同上
無回答の効果承認したものとみなす同上
共同請求の要件不要原則、原権利者等と共同
  • 263条2項の共同請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないとして省令で定める場合を除く
  • 265条1項は、新株予約権の内容に別段の定めがある場合は取締役会・株主総会決議によらなくてよい
  • 266条のみなし承認は、会社と請求者の合意で別段の定めをした場合は適用されない
  • 266条の2週間の期間は、定款でこれより短い期間を定めることができる
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新株予約権の譲渡の制限

新株予約権の譲渡の制限について、条文は何を定めているか。

第262条新株予約権者からの承認の請求新株予約権者が譲渡の承認を請求できる1項判例なし
  • 譲渡制限新株予約権を他人に譲渡する前に会社の承認を求められる
  • 譲渡先(発行会社を除く)を決めたうえで会社に承認するか判断してもらう
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第263条新株予約権取得者からの承認の請求取得者も取得後に承認を請求できる2項判例なし
  • 既に譲渡制限新株予約権を取得した人も承認を事後に求められる
  • 原則、新株予約権原簿上の記載者(原権利者)等と共同で請求する
  • 利害関係人を害しない省令所定の場合は単独請求も可
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第264条譲渡等承認請求の方法請求時に内容・数と相手方氏名を明示する1項・2号判例なし
  • 譲り渡す(または取得した)新株予約権の内容・数を明らかにする
  • 譲受人または取得者の氏名・名称も明示する
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第265条譲渡等の承認の決定等承認の決定は取締役会や株主総会で行う2項判例なし
  • 取締役会設置会社は取締役会、非設置会社は株主総会の決議で決定
  • 新株予約権の内容に別段の定めがあればそれに従う
  • 決定内容を請求者に通知する義務がある
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第266条株式会社が承認をしたとみなされる場合2週間以内に通知しないと承認したとみなす1項判例なし
  • 請求日から2週間(定款で短縮可)以内に通知がなければ承認扱い
  • 会社と請求者の合意で別段の定めをした場合は除く
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関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

会社法 第262条(新株予約権者からの承認の請求) 詳細ページ
(新株予約権者からの承認の請求)
第二百六十二条譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
会社法 第263条(新株予約権取得者からの承認の請求) 詳細ページ
(新株予約権取得者からの承認の請求)
第二百六十三条譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
会社法 第264条(譲渡等承認請求の方法) 詳細ページ
(譲渡等承認請求の方法)
第二百六十四条次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一第二百六十二条の規定による請求次に掲げる事項
イ当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数
ロイの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称
二前条第一項の規定による請求次に掲げる事項
イ当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数
ロイの新株予約権取得者の氏名又は名称
会社法 第265条(譲渡等の承認の決定等) 詳細ページ
(譲渡等の承認の決定等)
第二百六十五条株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
会社法 第266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合) 詳細ページ
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第二百六十六条株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。