この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該取得について承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
- この請求は、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならないのが原則である。
- ただし、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合は、共同してする必要はない。
- 請求の内容は、承認をするか否かの決定をすることであり、承認そのものの付与を求めるものではない。
第263条 新株予約権取得者からの承認請求の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 請求権者 | 請求の相手方 | 請求内容 | 共同請求の要否 |
|---|---|---|---|---|
| 原則 | 譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者 | 株式会社 | 当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求 | その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない |
| 例外 | 譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者 | 株式会社 | 当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求 | 利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、という留保があり、当該場合は共同不要 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 共同請求が原則請求は、新株予約権原簿に記載・記録された新株予約権者又はその相続人その他の一般承継人と共同して行う必要がある。
- 法務省令で定める例外の確認利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、共同請求が必要とされているため、当該除外事由への該当性を確認する必要がある。
- 請求の対象は譲渡制限新株予約権に限定本条の請求ができるのは、譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者に限られる。
- 請求内容は承認可否の決定請求できるのは承認をするか否かの決定をすることであり、承認そのものの付与を請求するものではない。
条文原文
原文ママ会社法 第263条(新株予約権取得者からの承認の請求)
(新株予約権取得者からの承認の請求)
第二百六十三条譲渡制限新株予約権を取得した新株予約権取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限新株予約権を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第263条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。