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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ会社法 第264条(譲渡等承認請求の方法)
(譲渡等承認請求の方法)
第二百六十四条次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
一第二百六十二条の規定による請求次に掲げる事項
イ当該請求をする新株予約権者が譲り渡そうとする譲渡制限新株予約権の内容及び数
ロイの譲渡制限新株予約権を譲り受ける者の氏名又は名称
二前条第一項の規定による請求次に掲げる事項
イ当該請求をする新株予約権取得者の取得した譲渡制限新株予約権の内容及び数
ロイの新株予約権取得者の氏名又は名称
一次情報
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