会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第266条株式会社が承認をしたとみなされる場合

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡の制限ステップ 1 / 1 新株予約権の譲渡の制限新株予約権の譲渡の制限について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなされる。
  • 二週間を下回る期間を定款で定めた場合には、その期間が基準となる。
  • みなし承認の対象となる不作為は、前条第二項の規定による通知をしなかったことに限られる。
  • 当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、本条によるみなし承認は生じない。

承認みなしの要件

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区分内容
起算点譲渡等承認請求の日
期間二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
不作為の内容前条第二項の規定による通知をしなかった場合
みなし効果第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす
適用除外当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 期間の起算点期間は譲渡等承認請求の日から起算する。
  2. 定款による期間短縮定款で二週間を下回る期間を定めた場合には、その期間内に通知をしなかったかどうかで判断する。
  3. 対象となる通知の範囲みなし承認の判断基準となるのは前条第二項の規定による通知の有無であり、他の通知は本条の対象ではない。
  4. みなされる承認の内容みなされるのは第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認であり、それ以外の承認をみなす規定ではない。
  5. 合意による適用除外当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない点に留意する。

条文原文

原文ママ
会社法 第266条(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
(株式会社が承認をしたとみなされる場合)
第二百六十六条株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。

一次情報