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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈譲渡等の承認の決定等の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 決定機関(原則) | 株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議 |
| 決定機関(例外) | 新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない |
| 通知義務 | 前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈条文原文
原文ママ会社法 第265条(譲渡等の承認の決定等)
(譲渡等の承認の決定等)
第二百六十五条株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 会社法 第265条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。