会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-04

第265条譲渡等の承認の決定等

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原文整理テーマ別まとめ
新株予約権の譲渡等/新株予約権の譲渡の制限ステップ 1 / 1 新株予約権の譲渡の制限新株予約権の譲渡の制限について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 会社が第262条又は第263条第1項の承認をするか否かを決定するには、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議によらなければならない。
  • 新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、株主総会又は取締役会の決議によらず、その定めによる。
  • 会社は、当該決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、決定の内容を通知しなければならない。

譲渡等の承認の決定等の要件

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区分内容
決定機関(原則)株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議
決定機関(例外)新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない
通知義務前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決定機関の確認第262条又は第263条第1項の承認をするか否かの決定は、株主総会の決議による。ただし取締役会設置会社にあっては取締役会の決議による。
  2. 新株予約権の内容による別段の定めの確認新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、株主総会又は取締役会の決議によらないため、当該定めの有無を確認する必要がある。
  3. 決定内容の通知決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第265条(譲渡等の承認の決定等)
(譲渡等の承認の決定等)
第二百六十五条株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
2株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

一次情報