会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第482条業務の執行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
清算手続と債権者への弁済ステップ 1 / 3 清算人の職務現務の結了・債権の取立て・財産の分配清算株式会社の機関/清算人の職務等ステップ 1 / 1 清算人の職務等清算人の職務等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 清算人は、清算人会設置会社を除く清算株式会社の業務を執行する。
  • 清算人が二人以上ある場合、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
  • 清算人が二人以上ある場合、支配人の選任及び解任、支店の設置・移転・廃止、第二百九十八条第一項各号に掲げる事項並びに清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する決定は、各清算人に委任することができない。
  • 清算人については、取締役に関する第三百五十三条から第三百五十七条まで(第三百五十七条第三項を除く)、第三百六十条並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定が、所定の読み替えの上で準用される。
  • 第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任した清算人については、第三百六十一条の規定は準用されない。

清算人の業務執行と委任制限

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場面内容
清算人が一人の場合清算人が、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
清算人が二人以上ある場合(原則)清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
委任禁止事項(清算人が二人以上ある場合)一 支配人の選任及び解任/二 支店の設置、移転及び廃止/三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項/四 清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
準用される規定第三百五十三条から第三百五十七条まで(第三百五十七条第三項を除く。)、第三百六十条並びに第三百六十一条第一項及び第四項
準用の除外第三百六十一条の規定については、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任した清算人を除く。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 定款に別段の定めがある場合を除き過半数決定清算人が二人以上ある場合の業務決定は清算人の過半数によるのが原則だが、定款に別段の定めがある場合はそれに従う(第二項)。
  2. 委任禁止4事項の確認清算人が二人以上ある場合、支配人の選任・解任、支店の設置・移転・廃止、第二百九十八条第一項各号に掲げる事項、及び内部統制体制の整備の決定は各清算人に委任できない(第三項)。
  3. 清算人会設置会社は本条の対象外本条にいう清算株式会社は清算人会設置会社を除く旨が括弧書きで明示されている(第一項)。
  4. 準用条文の読み替えに留意第三百五十三条・第三百五十四条・第三百六十条第三項の準用にあたっては、条文中の文言が本条所定の語句に読み替えられる(第四項)。
  5. 裁判所選任清算人への準用除外第三百六十一条の規定は、第四百七十八条第二項から第四項までにより裁判所が選任した清算人には準用されない(第四項)。

条文原文

原文ママ
会社法 第482条(業務の執行)
(業務の執行)
第四百八十二条清算人は、清算株式会社(清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2清算人が二人以上ある場合には、清算株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、清算人の過半数をもって決定する。
3前項の場合には、清算人は、次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
一支配人の選任及び解任
二支店の設置、移転及び廃止
三第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
四清算人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
4第三百五十三条から第三百五十七条(第三項を除く。)まで、第三百六十条並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は、清算人(同条の規定については、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)について準用する。この場合において、第三百五十三条中「第三百四十九条第四項」とあるのは「第四百八十三条第六項において準用する第三百四十九条第四項」と、第三百五十四条中「代表取締役」とあるのは「代表清算人(第四百八十三条第一項に規定する代表清算人をいう。)」と、第三百六十条第三項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社」とあるのは「監査役設置会社」と読み替えるものとする。

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