清算人の職務等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算株式会社の清算人が担う職務(現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の分配)、業務執行の決定方法、清算株式会社の代表、債務超過が判明した場合の破産手続開始の申立て、清算人の会社・第三者に対する損害賠償責任などを定めています。実務担当者は、誰が業務を決定・代表し、どのような場面で報告義務や賠償責任が生じるかを押さえる必要があります。
| 項目・場面 | 内容 |
|---|---|
| 現務の結了 | 未了の業務を終わらせる |
| 債権の取立て | 会社の債権を回収する |
| 債務の弁済 | 会社の債務を返済する |
| 残余財産の分配 | 残った財産を株主に分配 |
| 業務執行の決定 | 清算人の過半数で決定 |
| 重要事項の決定 | 各清算人に委任不可 |
| 代表清算人がいない場合 | 清算人が各自代表 |
| 代表清算人を定める方法 | 定款・互選・株主総会決議 |
| 債務超過が判明したとき | 直ちに破産手続開始を申立て |
| 会社に対する責任 | 任務懈怠で損害賠償 |
| 第三者に対する責任 | 悪意・重過失で損害賠償 |
| 複数人が責任を負う場合 | 連帯債務者となる |
清算人の職務等について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否
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