会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第485条裁判所の選任する清算人の報酬

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
清算株式会社の機関/清算人の職務等ステップ 1 / 1 清算人の職務等清算人の職務等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第485条(裁判所の選任する清算人の報酬)
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四百八十五条裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。

一次情報