清算人は何をするか。債権の申出をどう催告し、残った財産をどう分けるか。
清算株式会社の清算人は、現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の分配という3つの職務を行う。清算開始後は債権者に対して一定期間内に債権を届け出るよう官報で公告し、判明している債権者には個別にも催告しなければならず、その期間中は原則として弁済ができない。期間内に届出のなかった債権者は清算から除斥され、残った財産は清算人の決定に基づいて株主に分配される。
| 項目 | 通常清算 | 特別清算 |
|---|---|---|
| 開始原因 | 会社法475条各号に該当 | 本ページの条文に規定なし |
| 裁判所の関与 | 限定的(弁済許可・清算人選任等) | 本ページの条文に規定なし |
| 債権者集会の要否 | 本ページの条文に規定なし | 本ページの条文に規定なし |
現務の結了・債権の取立て・財産の分配
官報公告と個別催告
分配の方法と決定事項
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
1 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と刑訴法339条1項4号にいう「被告人たる法人が存続しなくなつたとき」
2 破産手続開始当時の会社を代表する権限を有する取締役と当該会社を被告人とする刑事事件に係る訴訟手続についての代表権の有無
3 破産手続開始の決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合における破産手続の終了と当該刑事事件に係る訴訟手続についての取締役の代表権の消長
4 汚水を下水道に放流する行為が下水道法(令和3年法律第31号による改正前のもの)の罰則の対象となり得ることと廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和4年法律第68号による改正前のもの)16条〈通知義務〉違反の罪の成否
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