会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第500条債務の弁済の制限

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原文整理テーマ別まとめ
清算手続と債権者への弁済ステップ 2 / 3 債権者に申し出てもらう官報公告と個別催告総則/債務の弁済等ステップ 1 / 1 債務の弁済等債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 清算株式会社は、前条第一項の期間内は債務の弁済をすることができない。
  • この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
  • 前項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得たときは、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について弁済をすることができる。
  • 当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

第500条の要件(債務の弁済の制限)

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区分対象となる債権・債務要件効果・手続
原則すべての債務前条第一項の期間内であること清算株式会社は債務の弁済をすることができない。この場合、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
例外少額の債権/清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権/その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権裁判所の許可を得ること許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 弁済禁止の原則清算株式会社は、前条第一項の期間内は債務の弁済をすることができない。
  2. 不履行責任は免れないこの場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
  3. 例外の3類型裁判所の許可を得れば、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権、その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について弁済することができる。
  4. 裁判所の許可が前提前条第一項の期間内であっても、例外的な弁済をするには裁判所の許可を得ることが要件となる。
  5. 清算人複数時の同意要件当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

条文原文

原文ママ
会社法 第500条(債務の弁済の制限)
(債務の弁済の制限)
第五百条清算株式会社は、前条第一項の期間内は、債務の弁済をすることができない。この場合において、清算株式会社は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2前項の規定にかかわらず、清算株式会社は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算人が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

一次情報