債務の弁済等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
清算株式会社が債権者に対して行う公告・催告から、債務の弁済、残余財産の分配に至るまでの手続と順序を定めています。公告期間中は原則として弁済ができない一方、少額債権や条件付債権などには例外的な扱いが設けられており、期間内に申出のない債権者は清算から除斥されます。
| 場面 | 可否 | ポイント |
|---|---|---|
| 公告期間中の弁済 | 原則不可 | 例外は裁判所許可のみ |
| 少額債権等 | 許可を得れば可 | 清算人全員同意で申立て |
| 条件付・不確定債権 | 弁済可 | 鑑定人の評価に従う |
| 残余財産の分配 | 弁済後に限り可 | 争いある債権は留保で例外 |
| 期間内に未申出の債権者 | 清算から除斥 | 未分配財産のみ請求可 |
債務の弁済等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。