会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第503条清算からの除斥

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原文整理テーマ別まとめ
清算手続と債権者への弁済ステップ 2 / 3 債権者に申し出てもらう官報公告と個別催告総則/債務の弁済等ステップ 1 / 1 債務の弁済等債務の弁済等について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 清算株式会社の債権者のうち知れている債権者を除くものであって、第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
  • 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
  • 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

第503条 清算からの除斥の要件と効果

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区分対象要件効果
債権者の除斥清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったこと清算から除斥される
除斥された債権者の弁済請求前項の規定により清算から除斥された債権者分配がされていない残余財産が存在すること当該残余財産に対してのみ弁済を請求することができる
株主の一部への分配時の控除清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合当該株主以外の株主に対し、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配をするために財産が必要であることその必要な財産は、前項の残余財産(分配がされていない残余財産)から控除する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 知れている債権者は除斥の対象外本条の除斥は「知れている債権者を除く」債権者が対象であり、知れている債権者はこの規定による除斥の対象とならない。
  2. 除斥の要件は申出期間の徒過除斥されるのは、第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかった債権者である。
  3. 除斥後に請求できる範囲は限定される除斥された債権者が弁済を請求できるのは「分配がされていない残余財産」に対してのみであり、それ以外の財産には請求できない。
  4. 一部株主への分配時は控除計算が必要残余財産を株主の一部に分配した場合、当該株主以外の株主に同一割合の分配をするために必要な財産を、除斥債権者が弁済請求できる残余財産(前項の残余財産)からあらかじめ控除する。

条文原文

原文ママ
会社法 第503条(清算からの除斥)
(清算からの除斥)
第五百三条清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。
2前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。
3清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

一次情報