会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-05

第505条残余財産が金銭以外の財産である場合

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原文整理テーマ別まとめ
清算手続と債権者への弁済ステップ 3 / 3 残余財産を分ける分配の方法と決定事項総則/残余財産の分配ステップ 1 / 1 残余財産の分配残余財産の分配について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(残余財産に代えて金銭の交付を清算株式会社に対して請求する権利)を有する。
  • この場合、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては清算人会の決議)によって、金銭分配請求権を行使することができる期間、及び一定の数未満の数の株式を有する株主に残余財産の割当てをしないこととするときはその旨及びその数を定めなければならない。
  • 清算株式会社は、当該期間の末日の二十日前までに、株主に対し当該期間に関する事項を通知しなければならない。
  • 清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、割当てを受けた残余財産に代えて当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。
  • 残余財産の価額は、市場価格のある財産である場合は市場価格として法務省令で定める方法により算定される額、それ以外の場合は清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額とする。

残余財産が金銭以外の財産である場合の要件

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項目内容決定・実施主体期限
金銭分配請求権残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利株主が有する―
定めるべき事項(一)金銭分配請求権を行使することができる期間清算人の決定(清算人会設置会社にあっては清算人会の決議)―
定めるべき事項(二)一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数清算人の決定(清算人会設置会社にあっては清算人会の決議)―
通知義務第一項第一号の期間に係る事項を株主に通知清算株式会社期間の末日の二十日前まで
金銭支払義務金銭分配請求権を行使した株主に対し、割当てを受けた残余財産に代えて当該残余財産の価額に相当する金銭を支払う清算株式会社―
価額の算定(市場価格のある財産)当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額――
価額の算定(前号以外)清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額裁判所(清算株式会社の申立てによる)―

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 決定機関は清算人会設置会社か否かで異なる金銭分配請求権の行使期間等の事項は、清算人の決定によるが、清算人会設置会社では清算人会の決議によらなければならない。
  2. 通知期限は行使期間末日の二十日前まで清算株式会社は、金銭分配請求権を行使することができる期間に関する事項を、当該期間の末日の二十日前までに株主に通知しなければならない。
  3. 一定数未満株主への不割当ては定める場合のみ必要一定の数未満の数の株式を有する株主に残余財産の割当てをしないこととするときに限り、その旨及びその数を定めなければならない。
  4. 価額算定方法は市場価格の有無で区分残余財産が市場価格のある財産である場合は法務省令で定める方法による額、それ以外の場合は清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額となる。
  5. 裁判所による価額決定には清算株式会社の申立てが必要市場価格のある財産以外の場合、価額は清算株式会社の申立てによって裁判所が定める。

条文原文

原文ママ
会社法 第505条(残余財産が金銭以外の財産である場合)
(残余財産が金銭以外の財産である場合)
第五百五条株主は、残余財産が金銭以外の財産であるときは、金銭分配請求権(当該残余財産に代えて金銭を交付することを清算株式会社に対して請求する権利をいう。以下この条において同じ。)を有する。この場合において、清算株式会社は、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一金銭分配請求権を行使することができる期間
二一定の数未満の数の株式を有する株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
2前項に規定する場合には、清算株式会社は、同項第一号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
3清算株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた残余財産に代えて、当該残余財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該残余財産の価額とする。
一当該残余財産が市場価格のある財産である場合当該残余財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
二前号に掲げる場合以外の場合清算株式会社の申立てにより裁判所が定める額

一次情報