会社法 平成十七年法律第八十六号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第353条株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
機関/取締役ステップ 1 / 1 取締役取締役について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社法 第353条(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百五十三条第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

一次情報