相続人の不存在の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続人がいるかどうか分からない相続財産は、いったん法人とみなされ、家庭裁判所が選ぶ清算人のもとで清算手続が進みます。手続の中では相続人・債権者・受遺者への公告と期限管理が中心になり、最終的に特別縁故者への分与または国庫への帰属で終わります。実務担当者は、公告期間や請求期限の起算点を条文どおりに押さえておく必要があります。
| 段階 | 内容 | 期間・回数 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 相続財産法人成立 | 相続人不明で自動的に法人化 | ― | 951条 |
| 清算人選任・公告 | 家裁が清算人選任、権利主張の公告 | 6ヶ月以上 | 952条 |
| 債権者等への公告 | 清算人が請求申出を公告 | 2ヶ月以上 | 957条 |
| 権利主張なし | 相続人・債権者等は失権 | 952条2項期間内 | 958条 |
| 特別縁故者への分与 | 特別縁故者が分与請求 | 満了後3ヶ月以内 | 958条の2 |
| 残余は国庫へ | 分与されなかった財産は国庫帰属 | ― | 959条 |
相続人の不存在について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
新民法施行後における旧民法による家督相続人選定親族会決議無効確認の訴の利益の有無
親族会招集期日の変更決定の送達を受けなかつた一部会員が右期日になした決議の効力
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否
扶養義務者の意に反して扶養権利者を引き取り扶養した他の扶養義務者と扶養費用の負担
特別縁故者に分与されなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期
一 相続権確認訴訟の係属と右訴訟の当事者以外の者による相続申出についての民法九五八条〈権利を主張する者がない場合〉の規定による公告期間の延長の有無
二 民法九五八条の規定による公告期間を徒過した相続人と特別縁故者に対する相続財産分与後の残余財産についての相続権の有無
共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。