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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)527
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和50年10月24日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第29巻9号1483頁
- 参照法条
- 民法956条1項,民法958条の3,民法959条
- 判示事項
- 特別縁故者に分与されなかつた相続財産の国庫帰属の時期及び相続財産管理人の代理権消滅の時期
裁判要旨相続人不存在の場合において、特別縁故者に分与されなかつた相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継が完了するまでは、相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産につき存続する。
条文原文
原文ママ民法 第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)
(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第九百五十六条相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第956条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。